抵当権抹消登記申請書

住宅ローンを返済すると、銀行が住宅に対して持っている抵当権(住宅を担保にして弁済を受ける権利)が消滅します。「抵当権抹消登記申請書」はその権利が消滅したことを登記簿上にも反映させるために実施する「抵当権抹消登記」を実施する際に必要な書類です。法務局のホームページで申請書のフォーマットが入手できますので、そちらに添付書類の記載内容を正確に書き写します。

■ 抵当権抹消登記申請書の書き方

-申請書の上半分-

① 権利消失日と原因

抵当権が消失した日、つまりローンを返済した日を記入します。(銀行から送られてくる書類に明記されています。)また、日付の右側に権利が消失した原因を書きます。ローンを完済した場合は「解除」と書けばいいようです。

② 不動産所有者(自分)の情報

不動産の現在の所有者(つまり自分)の住所・氏名を記載します。登記している内容と一致している必要がありますので、万が一異なる場合は、事前に登記内容の修正が必要になるようです。

③ 抵当権者(金融機関)の情報

抵当権者である金融機関の住所名称会社法人等番号代表者の氏名を記載します。内容は銀行から送られてくる書類にすべて書かれていると思いますので、それを正確に書いてください。(会社法人等番号は委任状に記載されています。)

-申請書の下半分-

④ 申請日と申請先

法務局へ申請する申請日と申請する法務局名、または支局名を記載します。(八王子は”東京法務局 八王子支局”でした。)なお、郵送で対応する場合は発送日で良いとのことです。

⑤ 申請人情報

申請する人(今回は自分)の住所氏名を記載し、認印を押印します。また、記載内容に不備があった場合の連絡先として、日中連絡がつく携帯番号などを記載します。

⑥ 登録料

申請に必要な登録免許税の金額を記載します。税額は土地・建物1件に付き¥1,000です。よって、大体の場合は¥2,000ですが、私の場合は土地が2つの地番にまたがっているので、¥3,000になるようです。

また、上記を現金で納付する場合はその領収書を、収入印紙で納付する場合はその収入印紙を購入して、申請書の2枚目に貼り付けます。なお、2枚になった申請書には、ホッチキス止め後に1枚目と2枚目にまたがった認印(=「契印」)を押印してください。(めんどくさいですね。)

⑦ 不動産情報

対象の不動産情報を銀行から送付されてきた登記情報のとおり正確に記入します。