俗にいう車庫証明の申請書です。インターネットから用紙を出力して記入しても良いですが、提出先の警察署に複写式の用紙が置かれていますので、それを使用するのが効率的です。用紙の1枚目が「自動車保管場所証明申請書」になっていて、1枚目を記入すれば、2枚目の「保管場所標章交付申請書」に複写されます。また、提出窓口には記入見本等もありますので、車検証などを車両情報を持参しておけば、現地で記入することができます。
目次
■ 自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)の書き方
①車両情報
登録する車の車検証に記載されている車両情報を記入します。それぞれの項目について、車検証に同じ名前の項目が記載されていますので、その内容を正確に記入してください。例えば、トヨタ車であれば車名は「トヨタ」です。
②車を所有する方の住所
車の所有者となる方の住民票に登録されている住所を正確に記入します。なお、原則として勤務先などは「使用の本拠」とは認められないようです。
③駐車場の住所
自宅の駐車場であれば同じ住所を記入し、借りている駐車場であればその住所を記入します。同一敷地に駐車場が複数ある場合は、”No.1””No.2”…など駐車場の名前も記入しておきます。(自宅の駐車場についても、複数台停められる場合は、それぞれに名前を付けておきます。)なお、②から2km以内という制限もあるようです。
④駐車場の登録番号
以前に登録している駐車場で登録番号がわかる場合は記入します。こちらを記入しておくと駐車場の所在地を示す地図(保管場所の所在図・配置図)の提出を省略できるようです。登録が新規、及び登録番号がわからない(調べるのが面倒くさい)場合は記載しなくて大丈夫です。
⑤申請者の情報
車の所有者となる方の情報を記載します。住所は住民票の登録内容を正確に記載してください。
⑥申請日
⑦駐車場の所有者
自己の所有する駐車場であれば「自己」を丸で囲みます。借りている駐車場であれば「他人」に、複数者で共有している駐車場については「共有」を丸で囲みます。
⑧申請者の連絡先
申請者の連絡先を記入します。審査時に確認したい内容があった場合はこちらに連絡が入るようです。⑤と重複する気もしますが、確認連絡を携帯電話にしてほしい場合は、こちらに携帯番号を記入しておくとよいでしょう。
⑨申請する駐車場は新規登録か?
申請する駐車場が新規に登録する駐車場であれば、左側の「新規」を丸で囲みます。基本的にナンバーはこれから取得することになるはずなので、右側の「現車」部分は未記入でOKです。車の買い替えなどで、駐車場に登録する車を変更する場合は左側の「代替」を丸で囲み、右側の「前車」欄に、前の車のナンバーを記載します。