【車-情報】仮ナンバーの申請方法-車検が切れた車の移動手段

車検切れ車の仮ナンバー必要書類と申請方法、使用期間、条件など

車検が切れている状態の車を移動するためには、”仮ナンバー”を取り付ける必要があります。今回は仮ナンバーの申請方法(申請場所や書類の記載方法、借用期間やその他注意事項など)をご紹介します。(下記の車庫証明記事に続く車の申請シリーズ第2弾です)【車-情報】車庫証明の取り方-自分で手続きする際の必要書類など

1.車検が切れた車の移動に必要な仮ナンバー

我々が乗用車を所有して公道を走行する場合には、その車に唯一の番号が付加された”ナンバープレート”の交付を受けなければなりません。また、定期的に車検を受けて、車が安全に走行できるよう整備する必要があり、車検を受けるためには自賠責保険に加入することが必須となります。結果として公道を走る車は、自賠責保険に加入して車検を受けた車がナンバープレートを取り付けて走ることになります。

しかしながら、中古車を購入する場合、車検が切れた状態や、登録が抹消されてナンバープレートが取付られていない状態で購入することがあります。そのような車は公道を走行する条件を満たしていませんので、そのままでは公道を走ることができません。また「普段乗らない車の車検がうっかりしていて期限切れになってしまった!」なんて時もそのままでは車検場まで運転して行くことはできません。そのような車を移動させたい場合はどうしたらよいのでしょうか?

仮ナンバーを取り付けた状態の自家用車

車屋さんであれば、車を積んで走るレッカー車などを所持していますので、それを使えばよいのですが、我々一般市民はレッカー車などは持っていません。そんな時に我々を助けてくれるのが”仮ナンバー”です。皆さんも、写真のような斜めの赤線が入ったナンバープレートを付けた車が公道を走っているのを見かけたことはないでしょうか?その赤線の入ったナンバープレートが”仮ナンバー”です。(斜め線って「禁止」のイメージがありますが、こちらは「通常のナンバープレートじゃないよ!」っていう否定の意味なんでしょうね。)

仮ナンバーを借用することで公道を”臨時で”走る許可が与えられますので、許可を受けた条件下で公道を走行することが可能になります。

2.仮ナンバーの申請場所と申請費用

市町村庁での申請書類

仮ナンバーの申請場所は、市町村庁です。私の場合であれば、住んでいる八王子市役所に申請すれば、すぐに仮ナンバーを借り受けることができます。

また、申請時にはその仮ナンバーを付けて「どこからどこまで走るか?」を明確にする必要がありますが、その経路に含まれる市町村庁であれば、自分が住民登録している市町村でなくても申請が可能なようです。もし、旅先でナンバープレートが盗まれた!なんてことがあっても、現地で申請することができるということですが、八王子では八王子市民以外が仮ナンバーを申請する場合、八王子市民の保証書を書いてもらわないといけないようですので、旅先などでは旅館のご主人などに保証人になってもらうなどの対応が必要になるということですね。

申請に必要な費用は、八王子の場合¥750です。すべての自治体で同じか?はわかりませんが、概ねその程度で申請できると思います。

3.仮ナンバー申請のタイミングと使用可能な期間

仮ナンバーの借用は仮ナンバーが必要となる当日が原則になります。ただし、使用が開庁前の早朝であったり、土日、祝日などの閉庁日になる場合は、その直前の開庁日に申請して借り受けることができます。

よって、制度的には次の日に使うのに「今日から使います!」って、前日に借りることもできちゃいますが、許可を受けることができる期間は、最長で5日間なので注意が必要です。基本的には「車検を受けに行くため」などが想定される申請理由になりますので、であれば「5日もありゃ十分だろ?」って考え方です。

また、使用が終了したら、速やかに仮ナンバーを返却しないといけません。申請した使用期間終了後、5日間以内に借用した市町村庁に返却します。この時、仮ナンバーと一緒に交付を受けた「自動車臨時運行許可証」も一緒に返却しないといけないようなので注意が必要です。(一度忘れて叱られました)

4.仮ナンバー使用時の注意事項

仮ナンバーの使用は、1つの使用目的に付き1回申請することが原則になっています。その原則で考えると、車を移動させてからその足で車検に行くのは「1つの使用目的」になるんだろうか?なんて疑問も湧いたりしますが、そのくらいは常識の範囲内で許容されているんだと思われます。

また、申請時には、使用目的と運行経路を明確にしますが、事前に申請した内容”以外”で走行した場合は罰せられるようです。当然ですが、申請した車以外の車に取り付けて走行するのもNGです。

”仮ナンバー”は通常のナンバープレートと同様に車の前面と後面それぞれにボルトでしっかり取り付けて走行します。(ダッシュボードに置いただけの車もたまに見ますが、あれは叱られないのだろうか?)仮ナンバーと一緒に交付を受ける「自動車臨時運行許可証」もダッシュボードなどの見える位置に置いておく必要があるみたいですが、こちらは車に積載されていれば大丈夫でしょうね。

自動車自賠責保険は仮ナンバーを申請する時に必要です

それと、忘れてはならない点がもう1点。許可を受けた車が公道を走るわけですから、どんなに慎重に運転したとて、事故を起こす可能性は「ゼロ」にはできません。したがって、例え車検が切れている車であっても、自賠責保険に加入していないと仮ナンバーの申請をすることができません。まあ、事故にあう可能性を考えれば当然と言えば当然ですが、この点は忘れてはいけないポイントですね。

また、任意保険に関しては、運転する車が他人の所有する車であれば、他車運転時の事故を保証するドライバー保険の適用を受けることができます。しかしながら、自分名義で所有しようとしている車に対して、名義変更前の状態でドライバー保険が適用になるか?は確認が必要です。(手続きは完了してないですが、実際には既に自分の所有物になっている状態なので。)私が自分で車を購入する場合は、車に前所有者のナンバープレートが付いていればそのナンバーのまま走行する旨を保険会社に伝え、ナンバープレートが付いてない状態であれば車体番号を伝えるなどして保険との紐付けをしてもらい、自分の保険が適用になることを明確にしてから走行しています。(事故があってから揉めるのは嫌なので)

なお、仮ナンバーは登録のない車が公道を走るための重要なナンバーです。紛失した場合は悪用される恐れがありますので、大きなペナルティーが科せられるのか…と思いきや、プレート代の弁償だけで済むようです。(¥1,700くらいと言われています。)このご時世、仮ナンバーの無効化も簡単に出来ると思うので、悪用できても数日って感じなのかもしれないですね。ただし、故意に返却しなかった場合は結構重い罰則があるようなので注意してください。

5.仮ナンバーの申請方法-書類の記載方法

仮ナンバーを申請するために必要なものは下記です。

  1. 申請する車を確認できる書類(期限が切れた車検証や抹消登録証など)
  2. 自賠責保険の原本
  3. 本人確認書類(運転免許証など)
  4. 自動車臨時運行許可申請書
  5. 保証書(申請する市町村に住民登録がない場合)

1については、有効な車検証がない状態なので、期限の切れた車検証や抹消登録証など、申請する車が特定できる書類を提示します。

2及び3はそのままですね。

4の記載方法はリンク先を確認いただければと思いますが、前述のとおり目的や経路を明確に記載して、その内容で審査を受けます。

5は住民登録していない市町村庁に申請する場合に必要な書類です。その市町村に住民登録がある方に、申請者が使用後に返却することを保証してもらいます。(返却されなかった場合は、申請者と同等の責任が発生すると思われるので、保証人って響きがちょっと怖いですね。「身元証明人」くらいじゃダメなんだろうか?)

上記を準備して申請し審査に合格すれば、仮ナンバーのプレートと「自動車臨時運行許可証」を貸与してもらえますので、それを走行する車に取り付けて準備完了です。

・仮ナンバー制度について

仮ナンバー制度は、気が付かずに車検を切れさせてしまうような”うっかりさん”を救済する措置としては、誰でも簡単に申請できる良い制度ですね。近隣の市町村庁で申請できるというのがとても良いですが、土日休みの一般的なサラリーマンにとっては、土日も申請を受け付けてくれればもっと有難いです。(土日に使用する場合の、前日の開庁日って基本的に金曜=平日なので)

それと、車庫証明は警察署、仮ナンバーは市町村庁、名義変更や登録は陸運局という感じで、それぞれの意味合いの違いから申請する場所が異なっているのは分かるんですが…我々利用者としては、どこの管轄の業務とか、小島よしお先生バリに「関係ねぇ」話なので、どこか1か所で申請・処理できるようにしてもらいたいもんですね。車検が陸運局でないとダメなのは仕方がないですが、その他はどこの場所でも窓口として申請出来る気がします。(処理はオンラインでそれぞれの管轄がやればいい。)そんなわがままなこと考えるのは私だけかなぁ。

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